はじめに
アメリカでのビジネス展開や移住を考えている方にとって、投資ビザは大きなチャンスです。経済の安定性や多様な市場環境を持つアメリカは、起業家や投資家にとって理想的な場所と言えます。
実際に、日本からも多くのビジネスオーナーがアメリカに進出し、成功を収めています。
本記事では、投資ビザの概要から実際に投資ビザを取得するまでのプロセスを詳しく解説していきます。
また、弊社ではこれまでにサポートしてきたお客様の事例も掲載していますので、参考にして頂けたら幸いです。
・ 投資E2ビザでアメリカに移住しよう【メリット・デメリット】
アメリカの投資ビザとは

アメリカの投資ビザは、外国人投資家が一定の条件を満たすことで、アメリカでのビジネス活動や居住を可能にするビザです。主に以下の2種類があります。
E-2ビザ
アメリカと条約を結んでいる国の国民が、比較的少額の投資でアメリカに進出し、ビジネスを展開できるビザです。申請者は事業の運営に積極的に関与し、経営の意思決定に直接携わることが求められますが、最低20万ドル以上の投資でE-2ビザを取得することが可能です。
さらに、手続きが他のビザに比べて比較的迅速で、数カ月で取得が可能な点が大きな魅力です。また、配偶者には就労許可が下り、21歳未満の子どもも同行可能なので、家族でのアメリカ生活が実現しやすいというメリットがあります。その後、他のビザに切り替えることで永住権を獲得することも可能です。まずはE-2ビザでアメリカ市場に足を踏み入れ、実績を積みながら将来の選択肢を広げることができる柔軟なビザといえます。
EB-5ビザ
アメリカ国内に一定額の投資を行い、雇用を創出することで永住権(グリーンカード)を取得できる移民ビザです。EB-5ビザは、アメリカで永住権を得たい投資家向けのビザであり、最低80万ドル(指定雇用促進地域の場合)、または105万ドル(その他の地域)を投資する必要があります。さらに、投資した事業によって少なくとも10人以上のフルタイム雇用を創出する必要があります。
このビザは、申請から取得まで数年かかることが一般的ですが、申請者はまず条件付き永住権を取得し、その後、一定期間内に要件を満たすことで正式なグリーンカードを取得するプロセスを踏みます。EB-5ビザは、アメリカでの長期的な滞在やビジネス拡大を目指す投資家にとって魅力的な選択肢となります。
E-2ビザとEB-5ビザの特徴
E-2ビザの特徴
E-2ビザは、アメリカと条約を結んでいる国の国民が、アメリカでのビジネスに一定の投資を行うことで取得できる非移民ビザです。日本もこの条約を締結しているため、日本国民も申請可能です。
投資額
法律上、最低投資額の規定はありませんが、一般的には最低20万ドル以上が目安とされています。ただし、業種や事業規模によって必要な投資額は異なり、十分な資金を確保することが重要です。また、費用としては、ビザ申請料や弁護士費用、事業設立にかかる諸経費も考慮する必要があります。
ビジネス関与
申請者は投資先の事業の経営や運営に積極的に関わり、事業の成長に貢献することが求められます。単なる投資家としての立場ではなく、経営の意思決定や運営管理に関与することで、ビザの維持と事業の成功を両立させることが可能です。
有効期間と更新
初回のビザは最長5年間発給され、事業が継続している限り無制限に更新可能です。安定したビジネス運営が求められますが、経営をしっかりと続けていれば長期間アメリカで活動することができます。計画的な運営と適切なサポートを活用することで、ビジネスの成功とともにビザの維持も十分可能です。
家族同行と配偶者の就労許可
E-2ビザの大きな魅力として、家族と共にアメリカでの新たな挑戦が出来るという点があります。 配偶者や21歳未満の未婚の子供も同行可能で、配偶者はアメリカ国内で自由に働くことができます。これは、他の一部のビザでは認められていない大きなメリットであり、家族全員が経済的な安定を確保しやすくなります。
さらに、E-2ビザ保持者の子供はアメリカの公立学校(K-12)に通う際、アメリカ市民と同じ扱いになるため、授業料が無料になります。これにより、質の高い教育を費用の負担なく受けることが出来、子供の将来の進学やキャリアの選択肢が広がり、家族全体の生活の質が向上することも大きな魅力です。
EB-5ビザの特徴
EB-5ビザは、アメリカ国内に一定額の投資を行い、10人以上の雇用を創出することで、永住権(グリーンカード)を取得できる移民ビザです。このビザは、アメリカで長期的に滞在し、ビジネスを展開したい投資家に適しています。
投資額
・指定雇用促進地域(TEA): 80万ドル以上の投資が必要でこれらの地域は、失業率が高い地域や農村地域に指定されており、政府の優遇措置を受けられる可能性があります。
・非TEA地域: 105万ドル以上の投資が必要ですが、都市部などの経済が発展している地域では、投資額が高く設定されている場合があります。
雇用創出
申請者は、アメリカ市民または永住者を10人以上フルタイムで雇用する必要があります。雇用は2年間維持する必要があり、リージョナルセンターを通じた間接雇用もカウントされる場合があります。
永住権取得プロセス
申請者は最初に条件付き永住権を取得し、2年間の投資および雇用創出の継続を証明した後、正式な永住権(グリーンカード)を申請することができます。
投資方法
・直接投資: 自ら事業を運営し、雇用創出を管理するものです。
・リージョナルセンター経由の投資: 政府指定の投資プロジェクトに出資し、雇用創出の要件を満たす方法で管理負担が少なく、ビジネス運営の経験が少なくても投資できるという利点があります。
投資ビザの取得条件とプロセス

事前準備
投資ビザの取得には、しっかりとした事前準備が必要です。E-2ビザの場合、実際の事業計画の策定と投資資金の確保が重要になります。一方、EB-5ビザでは、一定額の投資資金と雇用創出計画の証明が求められます。
ビジネスプランの作成
E-2ビザおよびEB-5ビザの申請には、詳細なビジネスプランの提出が必要です。このプランには、事業の概要、成長計画、投資戦略、予測収益などが含まれます。
例えば、レストランを開業する場合、ターゲット市場、競合分析、必要な設備・人材、収益モデルを明確に記載することが求められます。
会社設立
アメリカで法人を設立し、事業運営を開始する準備を行います。一般的に、以下のステップが必要です。
- 事業形態の選択: LLC(有限責任会社)やC-Corp(株式会社)など。
- 法人登録: 州政府に会社を登録し、法人識別番号(EIN)を取得。
- 銀行口座の開設: アメリカの銀行で法人名義の口座を開設し、投資資金を管理。
申請プロセス
E-2ビザ申請プロセス
- 必要書類の準備: 事業計画書、資金証明、法人登記証明、銀行取引履歴、事業契約書などを用意します。また、投資資金の合法性を証明する書類も求められます。
- オンライン申請: DS-160フォームをオンラインで提出し、申請料を支払います。その後、米国大使館または領事館での面接予約を行います。
- 面接: 申請者は大使館または領事館で面接を受け、事業計画や投資額の正当性、経営への関与について詳しく答える必要があります。
- 審査結果の通知とビザ発給: 面接後審査が行われ、承認されるとビザが発給されます。通常、数週間以内に結果が通知されます。
EB-5ビザ申請プロセス
- I-526申請書の提出: 投資資金の合法性、雇用創出計画、投資先事業の詳細を記載した申請書をUSCIS(米国市民権・移民局)に提出します。
- USCISによる審査: 審査では事業の実行可能性や資金の出所、雇用創出計画が精査されます。
- 条件付き永住権の取得: I-526申請が承認されると、申請者とその家族は条件付きのグリーンカード(2年間有効)を取得できます。
- I-829申請(条件解除申請): 条件付き永住権の取得後、2年間の投資継続と雇用創出を証明し、I-829申請を行います。
- 正式な永住権の取得: I-829が承認されると、条件付きから正式なグリーンカードへ移行し、永住権を取得できます。
このプロセスには多くの書類と時間が必要ですが、適切な準備を行うことでスムーズに進めることが可能です。当社ではこれらのビザを取得するサポートも行っております。
まとめ
E-2ビザとEB-5ビザの申請プロセスを詳しく解説しました。どちらのビザも、適切な準備と計画的な手続きを行うことで、スムーズに取得することが可能です。
また、どちらのビザも書類準備や審査には慎重さが求められます。ビザ申請の過程では、投資計画の明確化や適切なビジネスプランの策定が不可欠であり、専門家のアドバイスを受けることが成功への近道となります。
弊社BUSINESS MAでは、これらの投資ビザの取得、グリーンカード取得のサポートから、全米での会社の設立、ビジネスコンサルも行なっております。
何か気になることや、お困りごとがあればお気軽に、ぜひ弊社BUSINESS MAにお問い合わせください。投資ビザの取得は、単にビザを取得することがゴールではなく、アメリカでの事業を成功させ、安定した生活を築くための第一歩です。適切な準備を行い、ご自身の目的に合ったビザを選択することで、より良い未来を実現していきましょう!
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